炭酸ガス容器の多くは飲料メーカーの所有です。最近は飲料メーカーの指導により、飲料用に用いる食添用炭酸ガスを飲料目的以外で販売又は使用することを断るケースが増えており、入手することが難しくなっています。
中古の炭酸ガスボンベ(容器)への再充填は私共では行っておりません。
容器には、様々な刻印が刻まれています。新しいボンベ(容器)をメーカーから販売会社を通じて入手した容器であることが確認できれば再充填を行うことは可能です。
盗難容器等がインターネット上で販売されているケースもありますのでご注意下さい。
私共がご提供している炭酸ガスは、食添用炭酸ガスと呼ばれているものになります。
■食添加物二酸化炭素
食品(飲料等)向けに用いられる炭酸ガスは、食品添加物として取り扱われます。食品添加物は、食品衛生法で定義されており、個々にその使用目的が定められています。また、食品添加物の成分規格やこの規格に係る通則や一般試験方法、試薬・試液等は、食品添加物公定書に収載されています。